2007年12月28日
一度は当ててみたいもんですね!
最高3000円です。。
宝くじ(たからくじ)とは、集団で金銭を出し、それをまとめ、経費・目的とする財源の費用を差し引いた総額を賞金として割り当てた籤である。日本法上の正式名称は「当せん金付証票」。
当たった場合の当せん金の受け取りは、みずほ銀行本支店のほか、1万円(「5万円マーク」を掲示している売り場においては5万円)以下であれば、宝くじ売り場(宝くじを販売している郵便局を含む。数字選択式の場合は、数字選択式を発売している売り場)でも当せん金を受け取ることができる。1万円超の場合は券面の所定欄に住所・氏名・電話番号の記入を要し、50万円以上の場合はこれに加えて本人確認資料と印鑑が必要となる。また、その日のうちに受け取れるのは100万円までで、それを超える場合は手続きの都合で受け取りまでに数日かかる。ただし、テレビ報道などによれば、みずほ銀行本店においては、照合の時間さえ待つことが出来れば、ジャンボくじの1等2億円であっても、即日現金で支払いを受けることが可能とされている(待ち時間は2時間程度)。これは、高額当せんのくじ券を確認照合するための設備が、本店にしか存在しないからという説が一般的である。
当せん金付証票法第12条の規定により、宝くじの抽せん日(実際はそれから数日後の支払開始日)から1年後の前日(当該日が銀行休業日の場合は翌営業日)までに当せん金を受け取らない場合は、時効によって当せん金を受け取ることができなくなる。
また、同法第13条の規定により、宝くじの当せん金については、所得税は課されない。しかし、「当せん金には、所得税がかかりません」という記述からか、いまだに住民税はかかると誤解している人が多いが、住民税は所得税がかかる所得に対してのみかかるものであるため、当せん金には住民税もかからない。
1,000万円以上の高額当せん者には、当せん後のアドバイスが書かれた本『【その日】から読む本』が配られている。
当せん金品の支払い請求に関しては、法律上の制限は一切ないため、仮に懸賞等でくじ券を譲渡(贈与)された未成年者などであっても、当せんしていれば誰でも支払い請求を行うことが出来る。
当せん金付証票法第5条第2項の規定により、当せん宝くじ一枚あたりの当せん金は、原則として額面金額の20万倍が上限である。1987年の年末ジャンボ宝くじにおいて、一枚300円の宝くじとしては上限になる、一等6000万円の当せん金が設定された。また、1989年の年末ジャンボ宝くじにおいて、一等の前後賞に2000万円を設定することで「一等・前後賞あわせて1億円」の当せん金が設定された。
1996年「阪神・淡路大震災復興協賛宝くじ」で、一枚500円の宝くじが初めて発売され、一等には上限となる1億円の当せん金が設定された。過去に一枚500円の宝くじが発売されたのは、これを含めて数回しかない。
1998年に当せん金付証票法第5条第2項が改正され、当せん金設定の例外として、自治大臣(現・総務大臣)の指定を受けた宝くじは、当せん宝くじ一枚あたり額面金額の100万倍を上限とする当せん金の設定が可能になった。この指定を初めて受けたのが1999年のドリームジャンボ宝くじであり、一枚300円に対して、一等当せん金は2億円であった。
その後に発売され、一等当せん金が額面金額の20万倍を超えているものは、すべて例外として総務大臣(旧自治大臣を含む。以下同じ)の指定を受けたものである。例えば、2005年「新潟県中越大震災復興宝くじ」は、先述の「阪神・淡路大震災復興協賛宝くじ」と同じく一等1億円であったが、総務大臣の指定による当せん金の例外設定であるため、一枚200円での発売であった。
一方、総務大臣の指定を受けない宝くじは現在もなお、原則通り額面金額の20万倍が上限である。例えば、100円くじ(その名の通り一枚100円で発売され、ブロックくじの開封くじであることが多い)では、しばしば一等2000万円の当せん金設定が見られる。ただし、2006年4月26日、100円くじとしては初めてとなる、総務大臣の指定を受けた宝くじが発売され、一等3000万円の当せん金が設定された。
理論上、総務大臣の指定を受けた宝くじは、一枚300円の場合一等3億円、一枚500円の場合一等5億円が上限となるが、現時点においてそのような当せん金設定の宝くじは発売されたことがない。
(以上、ウィキペディアより引用)
年末ジャンボも買えませんでしたし…。
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